A. 収容及び留置【KKM674】
■Answer.
1.○
■Commentary.
税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、指定保税地域にある外国貨物で、当該指定保税地域に入れた日から1月を経過したものを収容することができるとされている。尚、当該貨物が生活力を有する動植物であるとき、腐敗し、若しくは変質したとき、腐敗若しくは変質の虞があるとき、又は他の外国貨物を害する虞があるときは、当該期間は、短縮することができる。
■Reference.
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?