A. 特恵関税等【ZKM11】

■Answer.

2.×


■Commentary.

非原産品を原料又は材料とする場合、生産される物品が原産品として認められるためには、関税定率表別表の番号の項(4桁)と異なることとなる加工又は製造(実質的な変更)が必要となる。

また、特定の生産された物品(関税暫定措置法施行規則別表中欄に掲げる物品)には原産品としての資格を与えるための条件が与えられ、その条件を満していれば、当該項の変更のあるなしにかかわらず、原産品として認められることとなる。

関税暫定措置法施行規則別表第19.04項に該当する穀物を膨張させて得た調整食料品の条件は、第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造でなければならない。

また、関税定率法第別表第50類から第63類まで(紡織用繊維及びその製品)の物品でもないので、条件を満たさない非原産品が僅少(5パーセント以下)であっても原産品とは認められないこととなる。

したがって、設問は誤りとなる。


■Reference.

関税定率法施行令第26条第1項第2号

関税暫定措置法施行規則第9条第1項、第2項

関税暫定措置法施行規則別表19.04項


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



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