A. 輸入割当制度【GKM50】

■Answer.

2.×


貨物を輸入しようとする者が、当該貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要するときは、経済産業大臣の輸入の承認を受ける必要がある。

■Commentary.

貨物を輸入しようとする者が、当該貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要するときは、経済産業大臣の輸入の承認を受ける必要があるとされている。したがって、当該貨物の輸入について経済産業大臣の輸入割り当てを受けたからといって、経済産業大臣の輸入の承認が省略されるわけではない。

■Reference.

輸入貿易管理令第4条第1項第1号 
輸入貿易管理令第9条第1項
T. 貨物を輸入しようとする者とは?【TWA650】
T. 輸入とは?【TWA121】         

■Question collection.

外国為替及び外国貿易法問題集
まとめ問題集


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