■Question.
関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において法令によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められる貨物で、その輸入の時の( )に変更を加えないものを輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、当該貨物をその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。
■Choice.
■Related question.
#違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等語群選択