関税法 第110条(抜粋)
関税を免れる等の罪
関税法第110条第1項第1号
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
関税を免れる等の罪
関税法第110条第1項第1号
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?