A. 品目分類 第15部【HOR119】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年11月30日 07:39 ■Answer.②鉄鋼製の箱(第73.26項)■Commentary.関税率表第15部注2の規定により、鉄鋼製の鎖(第73.15項)及び鉄鋼製の鏡(第83.06項)は「はん用性の部分品」とされるが、鉄鋼製の箱(第73.26項)はそうとされていない。■Reference.第15部注2第73.15項第73.26項第83.06項■Question collection.通関実務問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #HOR119 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート