Q. 特恵関税等【ZKM17】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月27日 14:39 ■Question.一の特恵受益国において紡織用繊維の糸からの製造により生産された衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)は、当該特恵受益国の原産品ではない。■Choice.1.○2.×■Related question. #特恵関税等正誤 #原産地の意義正誤 #実質的な変更を加える加工又は製造の指定正誤 #関税暫定措置法施行規則別表正誤 ダウンロード copy #特恵関税等 #乙仲塾特恵関税等 #乙仲塾関税暫定措置法 #特恵関税等正誤 #原産地の意義正誤 #ZKM17 #実質的な変更を加える加工又は製造の指定正誤 #関税暫定措置法施行規則別表正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート