Q. 特定用途免税【RKM187】

■Question.

本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入する自動車については、当該入国者の個人的な使用に供するものであって、その入国前に2年以上当該入国者が使用したものに限り、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#特定用途免税正誤 #関税定率法第15条正誤 #特定用途免税カテゴリー正誤

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?