関税法施行令 第15条(抜粋)

関税法施行令第15条第2項

積卸について呈示しなければならない書類

2 税関長は、前項第四号の規定により貨物の積卸について税関職員に呈示しなければならない書類を指定したときは、その旨を公告しなければならない。

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