関税暫定措置法 第12条の2(抜粋)
経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認
関税暫定措置法第12条の2第1項第1号
税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき協定締約国の原産品とされるもの(以下この項において「締約国原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、次に掲げる方法によりその確認をすることができる。
一 当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が締約国原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法
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