関税法 第61条の3 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年6月29日 06:48 記帳義務保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場にある外国貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。 ダウンロード copy #KKM293 #KKM153 #関税法第61条の3 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート