Q. 通関業法上の罰則【TOM75】
■Question.
法人である通関業者の従業者が、その法人の業務に関し、偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項(確認)に規定する財務大臣の確認を受けたときは、当該従業者が罰せられることがあるほか、当該法人についても罰金刑が科されることがある。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#通関業法上の罰則正誤 #罰則正誤 #不正な手段により確認を受ける等の罪正誤 #確認正誤 #偽りその他不正の手段正誤 #通関業法第45条正誤
■Question level.
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