関税法基本通達 50-8

新たな場所につき届出を行った場合の公告

特定保税承認者が新たな場所につき法第 50 条第1項の届出を行い、本関の担当部門が受理した場合には、法第 42 条第3項に準じ、以下の事項につき公告するものとする。この場合において、⑸に掲げる許可の期間については、届出受理日をその初日とし、当該届出を行った特定保税承認者の承認期間の末日をその末日とする。 

⑴ 届出者の住所及び名称 

⑵ 届出に係る場所(保税蔵置場)の名称及び所在地 

⑶ 保税蔵置場の構造、棟数及び延べ面積 

⑷ 蔵置貨物の種類 

⑸ 許可の期間

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