A. 納税義務者【KKM730】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第65条第1項、第2項(運送の期間の経過による関税の徴収)の規定により、特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、当該貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合を除き、特定保税運送者から直ちにその関税を徴収することとされている。
■Reference.
関税法第65条第1項、第2項
T. 特定保税運送とは?【TWA166】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 亡失とは?【TWA60】
T. 滅却とは?【TWA280】
T. 特定保税運送者とは?【TWA171】
■Question collection.
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