Q. 過少申告加算税【KKM734】 1 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年8月17日 06:50 ■Question.修正申告が、その申告に係る関税についての税関による調査があったことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものであっても、当該修正申告が更正の前にされたときは、過少申告加算税は課されない。■Choice.1.○2.×■Related question. #過少申告加算税正誤 ダウンロード copy #過少申告加算税 #過少申告加算税正誤 #KKM734 1 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート