Q. 郵便物等に関する特例【KKM576】
■Question.
課税標準となるべき価格が30万円を超えない輸入郵便物については、輸入申告を要しない。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#郵便物等に関する特例正誤 #郵便物の輸出入の簡易手続正誤 #郵便物正誤 #輸入郵便物正誤 #輸入申告正誤 #課税標準となるべき価格正誤 #関税法第76条正誤
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■Question.
課税標準となるべき価格が30万円を超えない輸入郵便物については、輸入申告を要しない。
■Choice.
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