輸徴法 第9条(抜粋)
輸入の許可前における引取り
輸徴法第9条第2項
2 前項の規定の適用を受ける課税物品については、政令で定めるところにより、当該物品について課されるべき内国消費税額に相当する担保を提供しなければならない。
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輸入の許可前における引取り
輸徴法第9条第2項
2 前項の規定の適用を受ける課税物品については、政令で定めるところにより、当該物品について課されるべき内国消費税額に相当する担保を提供しなければならない。
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