■Answer.
①飼料用のパンくず
■Commentary.
飼料用のパンくずは、第23.09項の規定により、第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料に該当する。飼料用のにんじんは、第12.14項の規定により、第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物に該当する。釣餌用の塩蔵した魚卵は、第05.11項の規定により、第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く)。に該当する。
■Reference.
第23.09項
第12.14項
第05.11項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集