A. 特恵関税等【ZOM31】

■Answer.

2.×


■Commentary.

税関長は、輸入申告がされた貨物について、関税暫定措置法第8条の2第1項又は第3項(特恵関税等)の規定による便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等原産品であるかどうかの確認をしたときは、その結果の内容(その理由を含む。)を当該確認に係る貨物を輸入する者に通知することとなっている。

当該通知は、当該便益を与えないこととした場合のみに限られているわけではない。


■Reference.

関税暫定措置法第8条の4第6項


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集


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