関税法 第79条の6 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年11月27日 08:30 許可の承継についての規定の準用第四十八条の二(許可の承継)の規定は、認定通関業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ダウンロード copy #TWA91 #KOM44 #関税法第79条の6 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート