A. 関税率表の解釈に関する通則 【RKU60】

■Answer.

④号



関税率表の適用に当たっては、項のうちいずれの (     )に物品が属するかは、(    )の規定及びこれに関係する(    )の注の規定に従い、かつ、「関税率表の解釈に関する通則」の1から5までに定める原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある(    )のみを比較することができる。

■Reference.

通則6

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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