関税法施行令 第62条の3(抜粋)
輸出してはならない貨物に係る申立て手続
関税法施行令第62条の3第5号
法第六十九条の四第一項 (輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項 に規定する証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。
五 法第六十九条の四第三項 に規定する申立てが効力を有する期間として希望する期間(四年以内に限る。)
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輸出してはならない貨物に係る申立て手続
関税法施行令第62条の3第5号
法第六十九条の四第一項 (輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項 に規定する証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。
五 法第六十九条の四第三項 に規定する申立てが効力を有する期間として希望する期間(四年以内に限る。)
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