関税法 第56条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年2月7日 15:15 保税工場の許可関税法第56条第3項3 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場の一部の場所につき第四十二条第一項の許可をあわせて受けることができる。 ダウンロード copy #関税法第56条 #KOM12 #関税法第56条第3項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート