関税率表 第15部注2(抜粋)
関税率表第15部注2(b)
第 15 部 卑金属及びその製品
注
2 この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。
(b)卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第 91.14 項参照)を除く。)
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関税率表第15部注2(b)
第 15 部 卑金属及びその製品
注
2 この表において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。
(b)卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第 91.14 項参照)を除く。)
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