A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKM262】
■Answer.
2.×
輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合には、当該国内販売価格から当該輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費の額を控除する。
■Commentary.
関税定率法第4条の3第1項第1号イ(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により、輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合には、当該国内販売価格から当該輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費の額を控除することとされている。
■Reference.
関税定率法第4条の3第1項第1号イ(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)
■Question collection.