Q. 更正、決定等の期間制限【KKM185】

■Question.

本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税で課税標準の申告があったものに係る賦課決定(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合を除く。)については、その関税の法定納期限等から3年を経過した日以後においては、することができない。

■Choice.

1.○


2.×


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■Question level.

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