Q. 経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認【ZKM48】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年1月16日 06:58 ■Question.税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が締約国原産品であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得ずとも、実地に書類その他の物件を調査させる方法によりその確認をすることができる。■Choice.1.○2.× #乙仲塾関税暫定措置法 ダウンロード copy #乙仲塾関税暫定措置法 #経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認 #ZKM48 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート