A. 不当廉売関税【RKM267】

■Answer.

1.○


■Commentary.

不当廉売された貨物の輸入が当該貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与えるおそれがある場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、不当廉売関税を課することができる。

■Reference.

関税定率法第8条第1項(不当廉売関税)

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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