A. 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等【RKM152】
■Answer
1.○
■Commentary.
輸入(納税)申告の後、輸入の許可前に貨物が変質した場合には、関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により、税関長は、当該貨物の変質による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減することができるとされている。
■Reference.
■Question collection.
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輸入(納税)申告の後、輸入の許可前に貨物が変質した場合には、関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により、税関長は、当該貨物の変質による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減することができるとされている。
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