国税通則法 第73条(抜粋)

時効の中断及び停止

国税通則法第73条第1項第4号

国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。

四  督促 

督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に国税徴収法第四十七条第二項 (繰上差押)の規定により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間

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