A. 品目分類 第5類【HKR43】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税率表においてのアイボリーとは、象牙だけを対象としていない。関税率表第5類注3の規定には象、かば、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイボリーとするとされている。
■Reference.
■Question collection.
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関税率表においてのアイボリーとは、象牙だけを対象としていない。関税率表第5類注3の規定には象、かば、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイボリーとするとされている。
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