関税法 第89条(抜粋)

再調査の請求

関税法第89条第2項

2  この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分は、前項及び第九十一条の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす。 

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