Q. 処分の手続【TOM49】

■Question.

財務大臣は、通関業法第34条第1項の規定に基づき、通関業者に対し、その通関業務の停止を命じるときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#処分の手続正誤 #通関業者に対する監督処分正誤 #通関業務の停止正誤  

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