Q. 処分の手続【TOM49】
■Question.
財務大臣は、通関業法第34条第1項の規定に基づき、通関業者に対し、その通関業務の停止を命じるときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
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■Choice.
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