関税定率法 第19条(抜粋)
輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等
関税定率法第19条第1項
輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の払いもどしをする。この場合において、関税の軽減又は免除は、当該製品の輸出が、当該原料品の輸入の許可の日から二年(第三項の規定により製造されたものについては、一年以内において税関長が指定する期間)以内にされることを要件とする。
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