関税率表 第12.02項
第 12 類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
12.02 落花生(煎ってないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割ってあるかないかを問わない。)
1202.30-播(は)種用のもの
-その他のもの
1202.41--殻付きのもの
1202.42--殻を除いたもの(割ってあるかないかを問わない。)
この項に含まれる落花生(ピーナツとして知られている。)は、殻を除いてあるか又は割ってあるかないかは問わないが、煎ってあったり又はその他の調理したものは除かれる。この項の落花生は保存性を改善するために熱処理がされてあってもよい(総説参照)。煎ったり又はその他の調理がされた落花生は 20 類に属する。
号の解説
1202.30
1202.30 号において、「播(は)種用のもの」とは、主務政府機関によって種まき用のものとして証明された落花生のみをいう。
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