A. 通関業者に対する監督処分【TOM96】
■Answer.
1.○
財務大臣は、通関業者の役員について、関税法の規定に違反する行為があった場合であっても、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときは、当該通関業者に対し監督処分をすることはできない。
■Commentary.
財務大臣が、通関業者の役員について、関税法の規定に違反する行為があった場合に、当該通関業者に対し監督処分をすることができるのは、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときに限られる。
■Reference.
通関業法第34条第1項第2号
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 監督処分とは?【TWA130】
■Question collection.
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