A. 収容及び留置【KKM87】

■Answer.

2.×


収容された貨物について、その解除を受ける段階では関税の納付は必要としない。

■Commentary.

収容された貨物について、その解除を受けようとする者は、収容に要した費用、収容課金を納付して、税関長の承認を受けなければならないとされている。収容された貨物の解除は、税関の管理下に置かれた貨物を自己の管理下に取り戻すことなので、現段階では関税の納付は必要としないことから設問は誤りとなる。尚、関税は、当該貨物を輸入する際に納付することとされている。

■Reference.

関税法第83条第1項
T. 収容課金とは?【TWA264】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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