コンテナー条約 第1条(抜粋)
コンテナー条約第1条(b)
この条約の適用上、
(b)「コンテナー」とは、リフトバン、可搬タンクその他これらに類する構造の輸送機器で次の条件を満たすものをいう。
(i)恒久的性質を有しており、反復使用に適するほど堅ろうであること。
(ii)運送の途中の詰替えなしに一又は二以上の輸送方式で行なう貨物の運送を容易にするため特に設計されていること。
(iii)迅速な取扱い、特に一の輸送方式から他の輸送方式への切替えを可能にする装置が付けられていること。
(iv)詰込み及び取出しが容易であるように設計されていること。
(v)1立方メートル以上の内容積を有すること。
また、コンテナーには、これとともに輸入されるその通常の附属品及び備品を含むものとし、車両及び一般の包装容器を含まない。
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