輸入貿易管理規則 第3条
令第四条第三項 の経済産業省令で定めるところによりする輸入は、次に適合するものとする。
一 当該委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項第二号 の規定による承認を受けた日から一年以内にする輸入であること。
二 経済産業大臣が定める品目の又は経済産業大臣の定める船積地域からの貨物の輸入でないこと。
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令第四条第三項 の経済産業省令で定めるところによりする輸入は、次に適合するものとする。
一 当該委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令 (昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項第二号 の規定による承認を受けた日から一年以内にする輸入であること。
二 経済産業大臣が定める品目の又は経済産業大臣の定める船積地域からの貨物の輸入でないこと。
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