A. ATA特例法【SKM27】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税定率法第17条第1項各号の物品のうち、
第1号(加工される貨物又は加工材料となる貨物)
第4号(修繕される貨物)
以外の物品は、通関手帳(ATAカルネ)による輸入をすることができるとされている。
同条第1項第9号に掲げる博覧会に出品するための物品については、ATAカルネによる輸入をすることができる物品とされている。
■Reference.
■Question collection.
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