Q. 証明又は確認【KKM575】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年1月18日 16:11 ■Question.本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する職業上必要な器具については、関税法第70条の規定は適用されない。■Choice.1.○2.×■Related question. #証明又は確認正誤 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #証明又は確認 #証明又は確認正誤 #KKM575