Q. 課税価格の決定の原則【ROM25】
■Question.
輸入貨物に係る輸入取引に関連して、買手により売手に対して無償で提供された当該輸入貨物に組み込まれている部分品は課税価格に算入されるが、当該部分品を製造する際に使用される設計図の製作の対価である基本請負料を買手が売手に対して支払う場合は課税価格に算入されない。
■Choice.
1.○
2.×
■Related question.
#課税価格の決定の原則正誤 #課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用正誤 #課税価格正誤
■Question level.
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