A. 課税価格の決定の原則 【RKM251】
■Answer.
2.×
■Commentary.
特許発明が実施されている細菌株であってワクチン製造に使用するものが輸入された場合において、当該細菌株を本邦において純粋培養する権利の使用に伴う対価は、当該輸入貨物を本邦において複製する権利に該当することとなるので、この権利の使用に伴う対価は加算要素とはされず、当該細菌株の課税価格には含めない。
■Reference.
関税定率法第4条第1項第4号
関税定率法基本通達4-13(5)ハ
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸入貨物を本邦において複製する権利とは?【TWA274】
T. 課税価格とは?【TWA80】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?