関税法施行令 第4条の12(抜粋)
帳簿の記載事項等
関税法施行令第4条の12第2項第8号、第4項
2 法第七条の九第一項 (帳簿の備付け等)に規定する政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
八 許可済特例申告貨物(関税暫定措置法施行令 (昭和三十五年政令第六十九号)第二十七条第一項第一号 又は第二号 (原産地の証明)に掲げる物品を除く。次号において同じ。)に係る同項 に規定する原産地証明書
4 特例輸入者は、第一項の帳簿及び第二項の書類(前項の規定により第一項の帳簿への記載を省略した場合における輸入の許可書を含む。以下この項及び第六項において同じ。)を整理し、第一項の帳簿にあつてはその許可済特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日(以下この項及び次項において「起算日」という。)から七年間、第二項の書類にあつては起算日から五年間(前項の規定により第一項の帳簿への記載を省略した場合には、七年間)、特例輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該許可済特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特例輸入者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。
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