A. NACCS法【SKM55】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税法第7条第3項(申告)の規定による輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織を使用して行うことができるとされている。
■Reference.
NACCS法第2条第2号イ(定義)
NACCS法施行令第1条第1項第1号(輸出入等関連業務の範囲)
NACCS法施行令別表第1号
T. 電子情報処理組織とは?【TWA205】
■Question collection.
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