関税法 第2条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年11月30日 16:36 定義関税法第2条第1項第10号この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 十 「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #関税法第2条 #TWA109 #関税法第2条第1項第10号