A. 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等【RKM284】
■Answer.
2.×
関税を納付して輸入された貨物のうち一定のもの(違約品等)でその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出又は輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄する場合は、当該違約品等の貨物がその輸入の許可の日から6月以内に保税地域等に入れられてからそれらがされる場合に限り、その関税を払いもどすことができる。
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NIL
■Reference.
関税定率法第20条第1項、第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)
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