A. 欠格事由 【TKM314】
■Answer.
1.○
■Commentary.
申請者が、偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したことでその許可を取り消された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものに該当する場合には、欠格事由に該当することとなるので、通関業の許可を受けることができないとされている。
■Reference.
通関業法第11条第1項第1号(許可の取消し)
通関業法第6条第8号(欠格事由)
■Question collection.
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