A. コンテナー特例法【SKM58】
■Answer.
1.○
■Commentary.
免税コンテナーを輸入した者(その輸入後に、この物品の譲渡、返還又は貸与がされたときは、当該譲渡、返還又は貸与を受けた者)は、税関長が記載させる必要がないと認めるときを除き、この物品の管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載しなければならないとされている。
■Reference.
コンテナー特例法第6条第1項(免税コンテナー等についての記帳義務等)
コンテナー特例法施行令第8条第2項(記帳義務)
T. 免税コンテナーとは?【TWA226】
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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