外国為替及び外国貿易法 第53条(抜粋)

制裁

外国為替及び外国貿易法第53条第2項

2  経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者(前項に規定する者を除く。)に対し、一年以内の期間を限り、輸出又は輸入を行うことを禁止することができる。 

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